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中小企業金融円滑化法について1 

さいせい株式会社  社長の眞造です。

今回から3回シリーズで 、さいせい株式会社 取締役の石橋さんより中小企業金融円滑化法 について、
お話してもらいます。

この中小企業金融円滑化法 、例の亀井金融大臣 が大騒ぎして出来た法律ですが、当初の掛け声からは
少しトーンダウンして、モラトリアム(返済猶予) から返済条件の変更受付へと現実的な対応になりましたが、
使い方によっては非常に有効な法律だと思います。

帝国データバンク の調査でも、使えないという結果が大半でしたが、最近では、どんどん申込社数も増え、
恩恵を受けている中小企業も多いのではないでしょうか。

それでは、石橋さんお願いいたします。

はじめまして。さいせい株式会社  取締役の石橋です。

今日は中小企業金融円滑化法 についてのお話です。

中小企業金融円滑化法 の影響はズバリ、リスケ をやりやすくなったこと、これに尽きます。
銀行は基本的にリスケ 応諾、逆に断るほうが難しい、という雰囲気です。
やはり、銀行は金融庁 だけを見てますからね〜。

しかし、当初は思ったほどリスケ の申込は急増しなかったようです。
経営者は「リスケ をすると新規融資が受けられない」と考えて、慎重になっているようですね。
この考え方は、正解!です。

金融庁 は「リスケ を理由に、新規融資を拒絶してはならない」と言っていますが、実質的に新規融資は無理だと思います。
なぜなら、信用保証協会 もリスケ をしていると、基本的に新規の保証をしないからです。
保証協会 が保証しないのに、銀行がプロパーで新規融資はしませんよね〜。

リスケ を申し込むタイミングは非常に重要です。
ギリギリまで借入返済を行って、手持ち資金がギリギリになってからリスケ をしても、遅すぎます。
経営改善を行うにしても、時間とカネが必要なのです。

リスケ を申し込むか否かで悩んでいる経営者の方は、お気軽に、そして、早めに当社にご相談ください!

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